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協会概要

OUTLINE

日本マナーOJT
インストラクター協会概要

協会名 一般社団法人 日本マナーOJTインストラクター協会(JAMOI)
設立 2010年9月1日
本社
所在地
〒541-0048
大阪市中央区瓦町3丁目2番15号 瓦町ウサミビル7F 株式会社トゥルース内
電話番号 06-4256-3820(代表)
メールアドレス ask@jamoi.jp (メール)
代表理事 小原 孝子
理事 笹西 真理
小野田 金司(大阪観光大学 教授 一般社団法人十和田奥入瀬観光機構 理事長)
小池 則雄(イッツ・コーポレーション株式会社 オーナー)
福村 美智子(JAMOI本部講師)
前田 出(一般社団法人協会ビジネス推進機構 会長)
監事 松尾 吉広(税理士/WINDROSE税理士法人所属)
事業内容 「接客」「接遇」「営業」にかかわるスタッフのサービスマナー・マネジメントスキルアップを実現させるインストラクターの養成

受講規約

第1条(適用範囲)

本規約は、一般社団法人日本マナーOJTインストラクター協会(以下、「当協会」といいます)が主催する全ての講座(マナーOJTインストラクター養成講座、インバウンドコーチ®養成講座、シニアマナーOJTインストラクター昇格講座、キッズマナーインストラクター養成講座、ペットマナーインストラクター養成講座)、及び当協会会員もしくは所属講師が主催する講座(キッズマナーインストラクター養成講座、ソーシャルマナー1級対策講座、ソーシャルマナー2級対策講座、ソーシャルマナー3級認定講座、英語接遇ベーシック認定講座、中国語接遇ベーシック認定講座、ドッグマナー2級認定講座、ドッグマナー3級認定講座)受講者を対象とし、効力を生じます。

第2条(受講の申込み)

本講座の受講申込みは、当協会が定める所定の方法に従って行うものとします。

第3条(受講契約の成立)

本講座の受講申込みの後、受講料の決済が完了した時点で受講契約が成立するものとします。なお、受講料の決済は、受講申込後1週間以内とします。但し、別途設定する申込期限を経過して受講料の決済をした場合は、当協会の承認があった場合に限り、受講契約が成立するものとします(既に定員に達している可能性があるため、またお申込者が受講資格を満たさない場合があるためです。なお、当協会から受講を承認されない場合、決済済みの受講料の全額から返金にかかる手数料を差し引いた額を返金します)。

第4条(受講料の額)

受講料の額は、講座ごとに、別途定めるものとします。

第5条(決済方法)

当協会が主催する講座の受講料の決済方法は次に定めるとおりです。認定講師が主催の講座は、以下の限りではありません。主催講師が定める決済方法に従うものとします。

  • 銀行振込(一括支払い)
    受講料の全額を、当協会が指定する銀行口座へお振込みください。認定講師主催の講座の場合は、別途認定講師が指定する銀行口座へお振込みください(振込手数料は受講者がご負担ください)。
    振込先の銀行口座は、受講申込みの後に当協会または認定講師よりメール等の案内によりお知らせいたします。
  • 銀行振込み(分割支払い)
    講座の申込期限迄に受講料3分の1以上の金額を、当協会が指定する銀行口座へお振込みください。また、総額の支払いは受講最終日を期限とします。
  • クレジットカード決済
    お申込み講座が、クレジットカード決済を導入している場合に限り、カード決済ができるものとします。

第6条(講座開催日前の解約)

本講座については、次に定めるとおりのキャンセル料が発生いたします。

なお、本講座が2日以上に亘り開催される場合は、「講座開催の日」はその最初の日をいい、「講座開始」とは、その最初の日の講座が始まる時点をいいます。また、本講座のキャンセルの通知があった時点とは、メール、郵送、その他明確な方法による通知が当協会に到達し、当協会が覚知した時点をいいます。当協会休業日の電話連絡は明確な通知には含みません。

講座開催の日の14日前から3日前までの間にキャンセルの通知があった場合
受講料の50%
講座開催の日の2日前から講座開始の24時間前までの間にキャンセルの通知があった場合
受講料額の70%
講座開始の24時間前以降から講座開始までの間にキャンセルの通知があった場合
受講料の100%

第7条(講座開講日以降の解約)

講座開催の日以降の受講者からの解約(受講契約の解除)は認められませんので、解約の申し出をされても受講料の返金をすることはできません。但し、クーリングオフがなされた場合は例外とします。

第8条(受講料の返金)

受講者の都合による欠席については、受講料は返金いたしません。

第9条(クーリングオフについて)

受講契約成立後8日間は、書面により無条件に受講契約のお申込みの撤回、または受講契約の解除を行うことができます(これを「クーリングオフ」といいます)。
クーリングオフの効力は、受講料の決済が完了した時点(受講契約完了日)後8日以内に、受講契約のお申込みの撤回または受講契約の解除をする旨の書面を発信した時(郵便消印 日付・メール送信時)に生じます。

  • 申込み者は違約金、損害賠償を支払う必要はありません。
  • 講義を既に受講されている場合でも、既受講分の対価を支払う必要はありません。また既にお渡しした教材等がある場合、その返還に要する費用も当協会が負担いたします。
  • 既に受講料の全部または一部を支払っている場合には、全額返金いたします。
  • 返金に関する全ての費用(銀行振込手数料等)はお客様負担といたします。

受講契約の撤回に関する事項につき当協会が不実のことを告げる行為をしたことにより、告げられた内容が事実であるとの誤認をし、または威迫したことにより困惑したために、お客様がクーリングオフ期間を経過するまでにお申込みの撤回を行わなかった場合には、 当協会が経済産業省令で定めるところにより、受講契約の撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して8日を経過するまでは書面によりクーリングオフすることができます。

第10条(講座の振替)

受講者が講座を欠席し、特別な事情と当協会が認めた場合に限り、別の日程をもって開催される同一の内容の講座に振替えて出席をすることができます(受講する地域が異なっても可能です)。振替可能な期間は申込講座の受講初日から1年以内とします。また同一内容の動画視聴で振替受講することも可能です。振替受講は、各会場の定員によっては、承ることができない場合があります。ただし振替が可能な講座は、2日間以上にわたって開講日程を設定している長期講座に限ります。

第11条(講座開催の中止)

本講座の受講の申込者が最小開催人数(各講座で設定)に満たない場合、当協会は講座の開催日の1週間前までに、既に受講申込みのあった方に通知をし、講座の開催を中止することができます。その場合、既に支払いのあった受講料はその全額を返金するものとします。また天変地異・自然災害・天候に影響されるやむを得ない事由により講座が中止(遅延含む)された場合は、日程を延期して開催します。なおこれに関連し受講者に損害が生じた場合でも、当協会はその賠償の義務を負わないものとします。

第12条(講座修了等の要件)

本講座の全カリキュラムの10分の8以上を履修がなされれば、受講修了となります。

第13条(資格の認定)

本講座が資格認定に関する講座である場合、講座受講の修了後、試験合格、認定料の支払い等の当協会が別途定める要件を満たした場合にのみ、その資格認定がなされるものとします(資格の認定は、保証されているものではありません)。

第14条(著作物)

本講座の受講において、受講者が受領したテキスト等の著作物(ノウハウ等を含め、以下「本著作物等」といいます)に関する著作権は当協会に帰属し、受講者が当協会の事前の承諾を得ずに、当該著作権を侵害する行為(次に掲げる行為を含むがこれらに限らない)を行うことを禁じます。

  • 本著作物等の内容を、自己又は第三者の名をもってウェブサイトに掲載する等インターネットを通じて公衆に送信、開示する行為
  • 本著作物等の内容を、引用の範囲を超えて自己又は第三者の著作物に掲載する行為
  • 私的利用の範囲を超えて、本著作物等を複製・改変等をして第三者に配布する行為
  • 当協会認定講座実施時における講義内容を録音、録画、ダウンロード、複製等をして第三者に配布、販売する行為

第15条(秘密保持)

受講者は、本講座を受講するにあたり、当協会によって開示された当協会固有の技術上、営業上その他事業の情報並びに他の受講者より開示されたそのプライバシーに関わる情報を秘密保持するものとし、これらの情報を使用、又は第三者に開示することを禁じます。

第16条(遵守事項)

受講者は、本講座を受講するにあたり、次に掲げる事項を遵守しなければなりません。

  • 当協会及び認定講師の指示に従うこと、及び他の受講者の迷惑になるような行為、言動等をしないこと
  • 本講座の受講において知り得た内容につき、その完全性、有用性、正確性、将来の結果等について、当協会及び講師に一切の責任を求めないこと
  • 他の受講者に対して、マルチレベルマーケティング、ネットワークマーケティング、その他連鎖販売取引への勧誘、宗教等への活動の勧誘(これらの勧誘とみなされる一切の行為を含む)を行わないこと
  • 本講座の内容につき、許可なく録音又は録画、撮影をしないこと

第17条(受講資格及び取得資格の失効)

次に掲げるいずれかの事由に該当した場合には、本講座の受講資格及び取得した資格を失効し、その後、当該講座並びに当協会の如何なる講座の受講もできなくなります。また、失効した場合においても、受講料の返金はなされません。

  • 本規約又は法令に違反した場合
  • 公序良俗に違反し、又は犯罪に結びつくおそれのある行為を行った場合
  • 当協会の保有する著作権、商標権その他の知的財産権を侵害した場合(開講権利を保持していない者が、認定講座を商業利用する場合も含む)
  • 当協会又は当協会の利害関係者に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合
  • 本講座の受講申込み、その他当協会に伝えた情報に虚偽の内容がある場合
  • 当協会の事業活動を妨害する等により当協会の事業活動に悪影響を及ぼした場合

第18条(地位の譲渡)

講座の受講者の地位を第三者に譲渡することを禁じます。また、受講者が死亡した場合、受講資格は失われるものとし、地位の承継は一切できません。但し、受講者が本講座の受講をできなくなった場合、事前に当協会の同意を得た場合に限り、代理の方を受講させることができます。

第19条(損害賠償)

受講者は、本規約及び法令の定めに違反したことにより、当協会及び当協会認定講師を含む第三者に損害を及ぼした場合、当該損害を賠償する責任を負うものとします。

第20条(免責事項)

本講座の遅滞、変更、中断、中止、情報等の流失又は消失その他本講座に関連して発生した受講者又は第三者の損害について、当協会は一切の責任を負わないものとします。

第21条(条項等の無効)

本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとします。

第22条(協議事項)

本規約の解釈について疑義が生じた場合又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとします。

以上。

付則 本規約は平成27 年10月1日より実施するものとします
令和4年10月1日より本改訂版を実施するものとします
一般社団法人日本マナーOJTインストラクター協会

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